工事をするために、隣の土地へ入らねばならない場合は、その必要な範囲内で隣地へ立入ることを頼めるようになっています。ただし、事前に隣の人の承諾をとってからでないと、事後承諾は許されません。なお、隣へ入れてもらったことによって、隣家へ損害をかけた場合は、補償金を請求されることになっています。