土地の所有者は、隣地の所有者と協同で、その境界に塀をつくることができます。隣家が応じない場合は、その塀をこちらで作って、その費用の半分を隣の人に負担してもらうことができます。ただし、その場合の塀は高さ2mまでの簡易な最小限のものに限り、それ以上に費用のかかる塀を作った場合は、超過した分は全額自分の方で負担しなければなりません。